|
第1章 「総 則」
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 馬瀬川プロデュース と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県下呂市馬瀬中切1781番地に置く。
第2章 「目的及び事業」
(目的)
第3条 この法人は、過疎化に悩む馬瀬地域の振興には、清流馬瀬川の保全と有効活用が不可欠であるという認識に立ち、これを「地域の宝」として維持するため、流域の歴史・風土・自然・生活・文化等を再認識し、地域づくりや人づくりを行い、自然資源を活用した体験交流活動、関係団体、指導者との連携づくりの他、産学官民の連携のもと様々な分野や地域を越えた交流や支援を行い、同時に円滑な活動を推進するために必要な調査研究や普及啓発を図り、将来にわたり地域住民および都市住民のいずれもが享受できる馬瀬川流域の保全及び魅力づくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 地域安全活動
(6) 国際協力の活動
(7) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(8) 子どもの健全育成を図る活動
(9) 情報化社会の発展を図る活動
(10) 経済活動の活性化を図る活動
(11) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(12) 特定非営利活動促進法別表第1号から第16号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(目的に係る事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
1.馬瀬川と周辺地域の内外における広報宣伝事業
2.体験交流活動、および講師養成と体験交流活動の経済的自立化支援事業
3.自然と文化を活かした地域づくり支援事業
4.環境保全および環境教育事業
5.国内外の情報の収集およびその普及事業
6.調査研究及び政策提言とその実現のための事業
7.調査・研究・普及に関する受託事業
8.内外の団体との交流・ネットワークの推進及び連携事業
9.馬瀬地方自然公園研究会及び馬瀬地方自然公園住民憲章推進協議会との連携事業
10.地域内施設の運営管理事業
11.その他第3条の目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
1. 第3条の目的を達成するために必要な受託事業
2. 有料体験事業
3. 書籍・資機材の卸・販売業
4. 飲食物品販売業
5. レンタル業
6. 簡易宿泊業
(3)前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 「会 員」
(会員の種別)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人で総会における議決権を有するもの。
(2) 賛助会員 この法人の本会の目的に賛同しその事業を賛助するために入会した団体及び個人。
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとするものは、代表理事が別に定める入会申込書を代表理事に提出するものとする。
2 代表理事は、前項の申込者が本会の目的に賛同するものであると認めるときは、これを拒否する正当な理由のない限り入会を承諾するものとする。
3 代表理事は、第1項の申込者の入会を承認しないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を毎年納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
(4)上記のほか、会員は、継続して2年以上会費を滞納したとき、その資格を失う。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該会員を除名することができる。
(1)この法人の名誉を著しく傷つけるか、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
(2)この法人の定款に違反したとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費その他提出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。
第4章 「役 員」
(種別および定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上10名以内
(2)監事1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、3名以内の副代表理事を置くことができる。
(選任等)
第14条 役員は、総会の議決により選任する。
2 代表理事、副代表理事は理事会において互選する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事または本会の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 代表理事は、本会を代表し、その業務を総括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があったときまたは代表理事が欠けたときには、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づいて、本会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産及び収支決算の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、理事の業務執行または本会の財産の状況について、不正の行為および法令またはこの定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期)
第16条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、なおその任にあるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(辞任及び欠員補充)
第17条 前条の規定に関わらず、役員は重大なる事由によって職務の執行が困難となった場合、代表理事宛に辞任願を提出することができる。
2 役員のうちそれぞれの定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第19条 役員は、無報酬とする。ただし、役員には職務を遂行する為に要した費用を弁償することができる。
2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第5章 「顧 問」
(顧問)
第20条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て、代表理事が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関する重要事項について、代表理事の諮問に応じて意見を述べる。
4 顧問の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
5.前項の規定に関わらず、顧問は重大なる事由によって職務の執行が困難となった場合、代表理事宛に退任願を提出することができる。
第6章 「会 議」
(種別)
第21条 この法人の会議は、総会および理事会とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の機能)
第23条 総会は、下記の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 会費の額
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任及び解任
(7)その他理事会が必要と認める重要な事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面を少なくとも開催日の一週間前までに発しなければならない。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議長)
第27条 総会の議長は、代表理事または代表理事の指名する理事がこれに当たる。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会における正会員の議決権は、会費の口数にかかわらず1会員1票とする。
(総会の表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 総会に出席しない正会員は、次の各号のいずれかにより表決することができる。この場合、正会員は、第26条および第28条及び次条の規定の適用については出席したものとみなす。
(1)正会員は、あらかじめ書面をもって別の正会員を代理人として指定し、表決を委任することができる。
(2)正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者数又は表決委任者がある場合にあたっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席した正会員のうちその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名または記名、押印しなければならない。
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事、顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。
(理事会の機能)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事務局の組織及び運営に関する事項
(5)専門部会の設置及び解散、並びに部会長の選任に関する事項
(6)専門部会長は理事の中から互選する。
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)役員の職務
(9)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、年1回以上必要に応じて開催する。
2 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった時
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第34条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の一週間前までに通知しなければならない。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、代表理事又は代表理事の指名する理事がこれに当たる。
(理事会の議決)
第37条 理事会の議決事項はあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の過半数以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。
(理事会の表決権)
第38条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2 理事会に出席しない理事は、次の各号のいずれかにより表決することができる。この場合、理事は、第35条および第37条及び次条の規定の適用については出席したものとみなす。
(1)理事は、あらかじめ書面をもって別の理事を代理人として指定し、表決を委任することができる。
(2)やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)。
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席した理事のうちその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名または記名、押印する。
第7章 「専門部会」
(専門部会)
第40条 この法人は、事業の推進のために、理事会の中に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の設置は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める専門部会設置に関する規定による。
第8章 「事務局」
(設置および職員の任免)
第41条 この法人の実務を行うために事務局および職員を置く。
2 事務局長は、代表理事が任免する。
3 事務局長は代表理事の指示に従い実務を行う。
4 職員は、事務局長の指示に従い実務を行う。
5 事務局長及び職員は、代表理事が定める給与を受取ることが出来る。
6 事務局長及び職員は、代表理事が別に定める就業規則に従うものとする。
(組織および運営)
第42条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
第9章 「資産および会計」
(資産の構成)
第43条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第44条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第45条 この法人の資産は、代表理事の監督のもとに事務局長が管理し、監事の監査を受けるものとする。
(会計の原則)
第46条 この法人の会計は特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第48条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算に関する書類は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告および収支決算)
第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書に関する書類は、代表理事が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会の議決を受けた上、当該事業年度終了後の通常総会で議決を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(暫定予算)
第50条 第48条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日までに前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第51条 予算超過又は予算外の支出に充てるため予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは代表理事の承認を経なけれならない。
(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるものの他、借入金、その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を得なければならない。
第10章 「定款の変更、解散及び合併」
(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときには、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を得、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の承認を得なければならない。
(解散)
第54条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければ成らない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属先)
第55条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、この法人と同種の目的を有する、特定非営利活動法人、社団法人または財団法人に寄付するものとする。その帰属先は、総会において出席した正会員の過半数をもって決する。
(合併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
12章 「公告の方法」
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第13章 「雑 則」
(委任)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
|